介護支援専門員(ケアマネージャー)が、利用者様本人やご家族の希望、心身の状態などを考慮しながら
一人一人の実情に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
1.申請
介護を必要とする本人、家族からの依頼で、ケアマネージャーが市町村への要介護認定の申請を代行します。
2.訪問調査
ケアマネージャーや市町村の調査員が、ご自宅に伺って日常生活の現状等の聞きとり調査を行います。
3.審査
介護が必要か、どの程度必要かを医師や福祉の専門家が判定します。
4.認定
市町村が認定を行います。
5.介護サービス計画の作成
介護支援専門員(ケアマネージャー)が、利用者様本人やご家族の希望、心身の状態などを考慮しながら一人一人の実情に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
6.サービス利用の開始
熟練スタッフ(ホームヘルパー有資格者)がお宅を訪問して、日常生活での様々な手助けをいたします。
身体介護サービス
食事・水分補給
入浴介助
排泄介助
洗面・清拭・服薬介助
口腔ケア
通院・移動介助
車イス移乗
・・・など
※サービス内容、時間、回数はケアプランに基づきます
生活援助サービス
買い物
お掃除・ゴミ出し
洗濯
薬の受け取り
調理
院内受付
・・・など
※サービス内容、時間、回数はケアプランに基づきます
障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受けなけらばなりません。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
障害者自立支援法の対象となる障害者は、下記の要件が必要です。
(1) 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
(2) 知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者
(3) 精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の者
(4) 児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の者
サービス利用の手続き
1.相談
サービス利用を希望する人は、市町村または相談支援事業者に相談します。相談支援事業者は、市町村の指定した事業所で、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
2.申請
相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、住んでいるところの市町村にサービス利用の申請を行います。現在施設に入所していて居住地がない場合は、入所前の居住地に申請を行います。児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。
3.審査・判定
申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関して調査を受けます(アセスメント)。この調査結果をもとに市町村は審査・判定を行ない、どのくらいのサービスが必要かという障害程度区分を決定します。
4.認定・通知
障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
5.事業者と契約
支給決定が決まると相談支援事業者のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。利用者が、計画作成にかかる費用を支払うことは原則ありません。計画が決定したらサービス提供事業者との契約を行います。
6.サービス利用の開始
〒738-0023
広島県廿日市市下平良一丁目14-26
TEL 0829-31-5388
FAX 0829-31-5399