あうるワークスペース 運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社 安寿香が開設するあうるワークスペース(以下「事業所」という。)が
行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定就労継続支援B型・指定生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障害者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の運営方針は、以下のとおりとする。
1 就労継続支援B型は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで
きるよう、利用者に就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 生活介護は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように
常時介護を要する利用者として法施行規則第七条に規定する者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
3 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
6 事業の実施にあたっては、前四項の他、指定障害福祉サービスの事業等の人員、 設備及び運営に関する基準を定める条例その他関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 あうるワークスペース
2 所在地 広島県廿日市市宮内2239番3
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤1名 就労継続支援B型・生活介護のサービス管理責任者を兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の
従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 サービス管理責任者 1名(常勤1名 就労継続支援B型・生活介護の管理者を兼務)
サービス管理責任者は、就労継続支援B型事業計画の作成に関すること、生活介護
計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の
自立した日常生活に向けた検討、他の従業者に対する技術指導又は助言等を行う。
3 職業指導員 1名(常勤1名)
職業指導員は、個別支援計画に基づき、就労の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、
一般就労後も職場定着を図るための支援を行う。
4 生活支援員 4名以上(就労継続支援B型 1名以上、生活介護 3名以上)
生活支援員は、計画に基づき日常生活上の支援、相談、介護を行う。
5 看護師 1名 (非常勤1名 生活介護)
看護師は、利用者の日常生活上の健康管理に関することを行う。
6 その他必要に応じ人員を確保する。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
1 営業日 原則として月曜日から金曜日(土曜日も実施する月がある)
2 営業時間 原則として午前9時から午後4時
サービス提供時間 午前9時30分から午後3時30分
3 休業日 日曜日、国民の祝日、8/14~8/16、12/30~1/3
4 臨時休業 災害もしくは不測の事態が生じた場合、警報が2つ発令され通所が危険と判断した場合
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
廿日市市(旧吉和村、旧宮島町を除く)、広島市佐伯区
(利用定員)
第7条 利用定員は、就労継続支援B型10名、生活介護10名の合計20名とする。
(主たる対象者の障害の種類)
第8条 事業所は、主たる対象の障害の種類は、特定しないものとする。
(事業の内容)
第9条 事業所が提供する事業の内容は次のとおりとする。
1 就労継続支援B型
(1) 就労継続支援B型計画の作成
(2) 生産活動の機会の提供
(3) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(4) 施設外就労の実施
(5) 在宅支援
(6) 前各号を通じて、知識及び能力が高まった者について、一般就労への移行に向けた求職等の支援
(7) 生活相談
(8) 健康管理
(9) 食事の提供
(10) 送迎サービス
(11) 前項に掲げるもののほか、日常生活上必要な指導など
2 生活介護
(1) 生活介護計画の作成
(2) 食事の提供
(3) 身体の介護
(4) 適切な技術による作業指導・生産的活動
(5) 創作的活動
(6) レクリエーション行事
(7) 健康管理
(8) 利用者又は家族に対する相談及び助言
(9) その他利用者の支援に関すること
(利用料及びその他の費用の額)
第10条 事業所は、事業を提供した際は、利用者から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない事業を提供した際は、利用者から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、事業所において提供される便宜に要す
る費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
(1) 創作的活動に係る材料費
(2) 日用品費、日常生活において通常必要とされるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
(3) その他事業所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 事業所は、前三項に係る費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
5 事業所は、第三項に係る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、
利用者の同意を得るものとする。
(内容及び手続の説明及び同意)
第11条 事業所は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者がサービスの利用の申込みを行ったときは、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得る。
2 事業所は、書面の交付を行う場合は利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をする。
(契約支給量の報告等)
第12条 事業所は、サービスを提供するときは、サービスの内容、利用者に提供することを契約したサービスの量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を利用者の受給者証に記載する。
2 前項の契約支給量の総量は、その利用者の支給量を超えないものとする。
3 事業所は、サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告する。
4 前3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
(個別支援計画等の作成)
第13条 サービス管理責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した個別支援計画等を作成する。
2 サービス管理責任者は、前項の計画等を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、計画等を交付する。
3 サービス管理責任者は、個別支援計画等作成後においても、計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて計画等の変更を行う。
4 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する個別支援計画等の変更について準用する。
(提供拒否の禁止)
第14条 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒まないものとする。
(工賃の支払等)
第15条 事業所は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う。
2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は3
千円を下回らないものとする。
(利用に当たっての留意事項)
第16条 サービスを利用するにあたって、利用者は他の利用者の権利を尊重し、多大な迷惑や被害を及ぼすことをおこなってはならないものとする。
(1) 通所について、主治医から許可を得ること。
(2) 登録前に、2週間の体験利用を行うこと。
(3) 登録決定は、事業所が登録を適当と判断した場合であること。
(4) 利用者は、体調・健康状態に異常がある場合、その旨申し出るものとする。
(5) 利用者は、医師がサービス利用中に他の者に感染する疾病であると診断した場 合には、サービスを利用することは出来ないものとする。
(6) 利用者は、サービス利用にあたって、飲酒、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならない。
(7) 留意事項に触れた場合、事業所の判断で、登録の取り消し又は利用の停止などの措置を講じることがある。
(サービス提供困難時の対応)
第17条 事業所は、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害福祉サービス事業所等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずる。
(衛生管理等)
第18条 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第19条 従事者は、の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第20条 事業所は、サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3 定期的に、事故の発生又はその再発の防止について、その協議を行うための会議を開き、及び従業者に対して研修を行う。
4 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第21条 事業所はサービスの提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供したサービスに関し市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第22条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」等を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又はその家族の了解を得るものとする。
3 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
4 事業所は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。
5 サービス担当者会議等において個人情報を使用する際には、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(記録の整備)
第23条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 事業に係るサービス計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(4) 苦情の内容等に関する記録
(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
(虐待防止に関する事項)
第24条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止の指針を整備し、必要に応じて見直しを行う。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束の禁止)
第25条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束等の内容、理由、期間等について説明し同意を得たうえで、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第26条 感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第27条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、次に掲げる措置を講じる。
1 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
2 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(非常災害対策)
第28条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、
非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(研修)
第29条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおりに設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後 3か月以内
(2) 虐待防止に関する研修 年1回
(3) 権利擁護に関する研修 年1回
(4) 認知症ケアに関する研修 年1回
(5) 介護予防に関する研修 年1回
(6) 感染症に関する研修 年1回
(7) ハラスメント防止に関する研修 年1回
(利益供与等の禁止)
第30条 事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対してその事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
(職場におけるハラスメントの防止)
第31条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(その他運営についての留意事項)
第32条 この運営規程の概要、従業者、その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項は、見やすい場所に掲示する。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、有限会社 安寿香と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
3 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者を、その運営に関与させないものとする。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行するものとする。
この規程は、令和5年4月1日から施行するものとする。
この規程は、令和7年4月1日から施行するものとする。