あうるサポートセンター運営規程
指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業
(事業の目的)
第1条 有限会社安寿香が設置するあうるサポートセンター(以下「事業所」という。)において実施する計画相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、人員および運営に関する事項を定め、事業の適正な運営と適切な計画相談支援及び障害児相談支援の提供を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して指定計画相談支援を行うものとする。
1 利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うものである。
2 事業の実施にあっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行う。
3 事業の実施にあっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
4 事業の実施にあっては、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。
5 事業の実施にあっては、自らその提供する計画相談支援【及び障害児相談支援】の評価を行い、常にその改善を図る。
6 事業の実施にあたっては、前5項の他、関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 あうるサポートセンター
(2) 所在地 広島県廿日市市下平良1丁目14番26号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 相談支援専門員 1名以上
相談支援専門員は生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成に関する業務 を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から 1月 4日、8月13日から8月16日までを除く。
(2) 営業時間 午前10時から午後16時までとする。
(3) 前項に規定する営業日及び営業時間のほか、電話等により緊急時の連絡が可能な体制をとるものとする。
(指定特定相談支援の提供方法及び内容)
第6条 事業所が提供する計画相談支援及び障害児相談支援の内容は次のとおりとする。
(1) 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の管理者は、相談支援専門
員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
(2) 計画相談支援及び障害児相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じ行うものとする。
2 計画相談支援及び障害児相談支援におけるサービス利用支援の方針は、第2条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成するように努める。
(2) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにする。
(3) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努める。
(4) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
(5) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。
(6) 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。
(7) 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービスを提供する上での留意事項、
厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成する。
(8) 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、 介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。
(9) 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付する。
(10) 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害 福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連携調査等を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、サービス担当者会議に出席する担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
(11) 相談支援専門員は、前号の担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等 利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。
(12) 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び第 10 号のサービス担当者会議に出席した担当者に交付する。
3 計画相談支援及び障害児相談支援における指定継続サービス利用援助の方針は第 2 条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。(以下「モニタリング」という。
))を 行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う。
(2) 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、厚生労働省で定める期間ごとに居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。
(3) 前項第1号から第7号及び第 10 号から第 12 号までの規定は、サービス等利用計画の変更について準用する。
(4) 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。
(5) 相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退院又は退所しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行う。
(支給決定障害者などから受領する費用の額等)
第7条 事業所は、法定代理受領を行わない計画相談支援及び障害児相談支援を提供した際は、計画相談支援及び障害児相談支援対象障害者等から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、前項の支払を受ける額のほか、計画相談支援及び障害児相談支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援及び障害児相談支援を提供する場合は、それに要した交通費の実費の支払を計画相談支援及び障害児相談支援対象障害者等から徴収することができる。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収することができる。
① 1kmあたり20 円
3 事業所は、前二項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った計画相談支援及び障害児相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。
4 事業所は、第二項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、計画相談支援及び障害児相談支援対象障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、計画相談支援及び障害児相談支援対象障害者等の同意を得なければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第8条 事業所は、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害福祉サービス事業所等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずる。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は次の通りとする。
廿日市市の全域(宮島・吉和地区は除く)、広島市佐伯区、広島市西区
(事業の主たる対象者とする障害の種類)
第10条 事業所において指定特定相談支援を提供する対象者は、次の通りとする
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
(4) 障害児
(業務継続計画の作成に関する事項)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第12条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
2 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
3 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待の防止)
第13条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
2 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための責任者を置く。
(身体拘束等の禁止)
第14条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(苦情解決)
第15条 提供した計画相談支援及び障害児相談支援又はサービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した計画相談支援及び障害児相談支援に関し、法の定めるところに より、廿日市市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は
当該従業者からの質問若しくは事業所の設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して廿日市市が行う調査に協力するとともに、廿日市市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、提供した計画相談支援及び障害児相談支援に関し、法の定めるところにより、廿日市市が行う報告若しくは計画相談支援及び障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して日進市が行う調査に協力するとともに、廿日市市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 事業所は、社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定に より行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(緊急時における対応)
第16条 事業所の従業者は、指定短期入所の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(事故発生の防止及び対応)
第17条 事業所は、事故が発生した場合に的確に対応し、又は事故の発生若しくはその
再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1) 事故が発生した場合の対応、事故の発生又はその再発の防止等に関する指針を定める。
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合において、これらの事実が管理者に報告され、及びその原因の分析の結果に基づき策定した改善策が従業者に周知される体制を整備する。
(3) 定期的に、事故の発生又はその再発の防止について、その協議を行うための会議を開き、及び従業者に対して研修を行う。
2 サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第18条 事業所は、非常災害が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定しておくものとする。
2 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行うものとする。
(情報の提供等)
第19条 事業所は、指定障害福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
2 事業所は、当事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしない。
(利益供与等の禁止)
第20条 事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対してその事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
(勤務体制の確保等)
第21条 事業所は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておく。
2 事業所は、当事業所の従業者によってサービスを提供する。
3 事業所は、従業者の資質の向上のために、研修(利用者の人権の擁護、虐待の防止等に関する研修及び利用者の障害の特性に関する理解を深めるために必要な研修を含む。)の機会を次のとおり設ける。
① 採用時研修 採用後2ヶ月以内
② 継続研修 年1回
(職場におけるハラスメントの防止)
第22条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(研修)
第23条 従業者の資質の向上を図るために研修の機会を設けるとともに、適切かつ効率 的に事業が実施できるよう従業者の勤務の体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後6カ月以内
(2) 継続研修 年1回
(秘密保持)
第24条 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を 第三者に漏らしてはならない。
2 従業者であつた者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講じる。
3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意 を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。
(サービス提供の記録)
第25条 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、 当該記録を完結の日から5年間保存する。
2 事業所は、利用者等に対する計画相談支援及び障害児相談支援の提供に関する次に掲げる記録を整理し当該計画相談支援及び障害児相談支援を提供した日から5年間保存する。
(1) 福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳
イ.サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
ロ.アセスメントの記録
ハ.サービス担当者会議等の記録
ニ.モニタリングの結果の記録
(3) 廿日市市への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(その他運営に関する重要事項)
第26条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、有限会社 安寿香と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。