障害者総合支援法に基づくあうるショートステイ平良 運営規程
(日中一時支援)

(事業の目的)
第1条 有限会社 安寿香が開設するあうるショートステイ平良(以下「事業所」という。)が行う、地域生活支援事業の日中一時支援(以下「一時支援」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、一時支援の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の立場に立った適切な一時支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条  この事業所が実施する事業は、利用者等の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、入浴・排泄及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、前3項の他、関係法令等を遵守する。
                    
(事業所の名称等)
第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称  あうるショートステイ平良
2 所在地 広島県廿日市市下平良一丁目14番11号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、厚生労
働省令で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1) 管理者  1名(常勤職員 理学療法士と兼務)
   管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。
(2) 生活支援員 10名(常勤2名 非常勤 8名)
   生活支援員は、食事の提供や生活上の相談など、日常生活を適切に援助する。
(3) 看護師 1名(非常勤1名)
   看護師は、日常生活におけるケア、服薬確認、病状の相談などを適切に援助する。
(4) 事務職員 1名(非常勤)
   事務職員は、必要な事務処理を行う

(日中一時支援の事業の定員、利用時間・休日)
第5条 事業所の形態及び利用定員は、次のとおりとする
1 定員 18名
事業所は、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合を除き、利用定員及び居室の定員を超えて同時に利用させないものとする。
2 利用時間 午前9:00から午後7:00まで
3 12月30日から1月3日まで休みとする

(主たる対象者)
第6条 事業所は、主事業の主たる対象の障害の種類は、特定しないものとする

(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 事業所は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者がサービスの利用の申込みを行ったときは、利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得る。
2 事業所は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をする。

(入退所の記録の記載等)
第8条 事業所は、入所又は退所に際しては、当事業者の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載する。
2 事業所は、自らの日中一時の提供により、利用者が提供を受けた日中一時の量の総量が支給量に達した場合は、その利用者に係る受給者証の日中一時の提供に係る部分の写しを市町村に提出する。

(提供拒否の禁止)
第9条 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒まないものとする。

(連絡調整に対する協力)
第10条 事業所は、サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力する。

(サービス提供困難時の対応)
第11条 事業所は、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害福祉サービス事業所等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずる。

(受給資格の確認)
第12条 事業所は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめる。

(地域生活支援事業サービスの支給の申請に係る援助)
第13条 事業所は、当事業所が行う地域生活支援事業サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに地域生活支援事業給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行う。
2 事業所は、支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う地域生活支援事業給付費の支給申請について、必要な援助を行う。

(心身の状況等の把握)
第14条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。

(サービスの提供の記録)
第15条 事業所は、サービスを提供した際は、サービスの提供日、内容その他必要な事項を記録する。
2 事業所は、前項の規定による記録に際しては、利用者(障害児の場合はその保護者。以下「利用者等」という。)からサービスを提供したことについて確認を受ける。

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第16条 事業所は、サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
2 事業所は、サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

(地域との連携等)
第17条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。

(日中一時の取扱方針)
第18条 事業所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に行う。
2 従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
3 事業所は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(日中一時支援の内容)
第19条 事業所が提供する日中一時支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供
(2) 入浴又は清拭
(3) 身体等の介護
(4) 生活相談
(5) 健康管理
(6) 送迎サービス
(7) 前各号に掲げるもののほか、日常生活上必要な支援

(日中一時の開始及び終了)
第20条 事業所は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、日中一時を提供する。
2 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、日中一時の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(サービスの提供)
第21条 日中一時の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2 事業所は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭する。
3 事業所は、利用者に対して、その者の負担により、当事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
4 事業所は、利用者の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行う。
5 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供する。

(相談及び援助)
第22条 事業所は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。

(利用者負担額等の受領)
第23条 事業所は、サービスを提供した際は、利用者等からそのサービスに係る利用者負担額の支払を受ける。
2 事業所は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、利用者等からそのサービスに係る地域生活支援事業費用の支払を受ける。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、日中一時において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を利用者等から受ける。
(1) 食事の提供に要する費用  1食 250円
(2) 日用品費その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者等に負担させることが適当と認められるものの実費
4 事業所は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得る。
5 第1項から第3項までの費用の支払いについては、翌月中旬に請求書を発行し利用者ごとに銀行振り込み、集金、事業所での支払いでの支払いを求め、請求分の支払いを受けるものとする
6 事業所は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、その費用に係る領収証を支払った利用者等に対し交付する。

(利用者負担額に係る管理)
第24条 事業所は、利用者等の依頼を受けて、その利用者が同一の月に当事業所が提供するサービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、そのサービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額からそのサービス及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定する。この場合において、当事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知する。

(地域生活支援事業費の額に係る通知等)
第25条 事業所は、法定代理受領により市町村からサービスに係る地域生活支援事業費の支給を受けた場合は、利用者等に対し、その額を通知する。
2 事業所は、法定代理受領を行わないサービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に対して交付する。

(サービスの利用に当たっての留意事項)
第26条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に掲げる事項に留意する。
(1) 外出する場合は、事前に事業所に届け出ること。
(2) 喧嘩、口論、泥酔等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 指定した場所以外での火気を用いないこと。
(4) 事業所内の秩序、風紀を乱し、または安全衛生を害する行為をしないこと。
(5) 施設内での飲酒、喫煙を行わないこと
(6) 宗教の勧誘、暴力行為をしないこと


(利用者等に関する市町村への通知)
第27条 事業所は、サービスを受けている利用者等が偽りその他不正な行為によって介護給付及び地域生活支援事業サービス費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。

(緊急時等の対応)
第28条 従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。

(事故発生時の対応)
第29条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録する。
3 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)
第30条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し非常災害が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定しておくものとする。
2 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行うものとする。
3 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
4 事業所は、非常災害に備え、利用者及び従業者の2日間の生活に必要な食料及び飲料水を備蓄する。

(苦情解決)
第31条 事業所は、提供した指定短期入所に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した指定短期入所に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定短期入所事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、提供した指定短期入所に関し、法の定めるところにより、都道府県知事が行う報告若しくは指定短期入所の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(衛生管理等)
第32条 事業所は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
2 事業所は、当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第33条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行う。
(2) 虐待防止の指針を整備し、必要に応じ見直しを行う。
(3) 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。

(協力医療機関)
第34条 事業所は、利用者の病状の急変等に備えるため、次のとおり協力医療機関を定める。
  協力医療機関名:医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院

(掲示)
第35条 事業所は、当事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
2 事業所は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(身体拘束等の禁止)
第36条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(秘密保持等)
第37条 従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないものとする。
2 事業所は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。
3 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業所及び地域生活支援事業サービス等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得る。

(情報の提供等)
第38条 事業所は、指定障害福祉サービス及び地域生活支援事業サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
2 事業所は、当事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしない。

(利益供与等の禁止)
第39条 事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業及び地域生活支援事業サービスを行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対してその事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。

(苦情解決)
第40条 事業所は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供したサービスに関し、廿日市市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又はその職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、市から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告する。
5 事業所は、運営適正化委員会が行う調査又はあっせんにできる限り協力する。

(勤務体制の確保等)
第41条 事業所は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておく。
2 事業所は、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務を除き、当事業所の従業者によってサービスを提供する。
3 事業所は、従業者の資質の向上のために、研修(利用者の人権の擁護、虐待の防止等に関する研修及び利用者の障害の特性に関する理解を深めるために必要な研修を含む。)の機会を次のとおり設ける。
(1) 採用時研修  採用後6か月以内
(2) 継続研修   年1回

(職場におけるハラスメントの防止)
第42条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

(業務継続計画の策定等)
第43条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(個人情報の保護)
第44条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

(記録の整備)
第45条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存する。

(その他運営に関する重要事項)
第46条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社 安寿香と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年3月1日から施行する