あうる居宅介護支援センター 運営規程

(事業の目的)
第1条 有限会社 安寿香(以下「事業所」という。)が運営する、居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、もって事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるようサービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその者の居宅において生活ができるよう、その状態を踏まえながら身体介護・生活援助等の提供を行うことにより、利用者の日常生活の支援、生活機能の維持又は向上等を目指すものとする。 
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 あうる居宅介護支援センター
2 所在地 広島県廿日市市下平良一丁目14番26号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1 名(常勤職員 主任介護支援専門員と兼務)
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) 主任介護支援専門員 1 名 (管理者と兼務)
 介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況、置かれている環境、要介護者や家族の希望などを勘案し、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容などの計画を作成するとともに、各サービスの提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者や介護保険施設などとの連絡調整その他必要な便宜を提供する。
(3) 介護支援専門員 1名
  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び8月13日から8月16日、12月29日から1月4日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後4時30分までとする。
(3) 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の提供方法)
第6条 事業の提供方法については、次のとおりとする。
(1) 介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者から求められたときには、これを提示すべき旨を指導する。
(2) 利用者の要介護認定の確認及び申請の代行を行う。又、要介護認定を受けた者から、事業の提供依頼があった場合は、被保険者証と要介護認定の有無、要介護状態区分及び有効期間を確認する。
(3) 要介護認定及び要支援認定における調査については、調査の留意事項に精通し、公正中立で正確な調査を行う。
(4) 被保険者から介護等を要する者の早期発見に努め、要介護認定の申請が行われているかを確認し、行われていない場合は、被保険者の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるように支援する。
(5) 利用者の更新申請についても、現在の要介護認定の有効期間が終了する1ケ月前からできるように必要な支援をする。
(6) 利用者の居宅サービス計画の作成について、利用者と家族の意見を尊重して、医療保健サービス及び福祉サービス等の多様なサービスを、サービス提供事業者と連携し、総合的、一体的、効率的な居宅サービス計画を作成し、利用者の承認を得て、サービスの提供の手続を行う。
(7) 正当な理由なく事業の提供を拒否してはならない。
(8) 次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して、その旨を保険者に通知することとする。
ア 介護給付対象サービスの利用に関する指示に従わないとき。
イ 偽りやその他不正な行為によって保険給付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(事業の内容)
第7条 事業内容は次のとおりとする。
(1) 居宅サービス計画の作成 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に
関する業務を担当させるものとする。
(2) 利用者に対する情報提供 居宅サービス計画作成にあたっては、利用者及び家族に
対し、当該地区における指定居宅サービス事業者の名簿、サービスの内容、利用料金の
情報を提供し、利用者がサービスの選択ができるよう配慮する。
(3) 利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって、利用者
の有している能力、提供を受けているサービス、そこにおかれている環境等の評価を通
じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むこと
ができるような解決すべき課題を把握しなければならない。
(4) 居宅サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、利用者、家族の指定された場合
において、サービスの希望並びに利用者について、把握された課題に基づき、当該地域
における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、サービスの目標、達
成の時期、サービス提供をする上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を、
居宅サービス計画ガイドライン方式で作成する。
(5) サービス担当者会議の開催 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づ
けた担当者に対し、会議の招集、照会等を行うことにより、当該居宅サービス計画の原
案について、専門的な見地から意見を求めるものとする。なお、会議の開催場所は、居
宅介護支援事業所の会議室、利用者宅、または入所施設及び入院施設とする。
(6) 利用者の同意 介護支援専門員は、利用者、家族に対し、サービスの種類、内容、
利用料等について説明し、文書により同意を得ることとする。
(7) 居宅サービス計画の交付 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、
当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
(8) サービス実施状況の継続的な把握、評価 介護支援専門員は、居宅サービス計画作
成後においても、利用者、家族、指定 居宅サービス事業者との連絡を 1 ケ月に 1 回
程度行うことにより、実施状況の把握を行い、必要に応じて適宜、利用者の課題の把握
を行うとともに、居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整、そ
の他の便宜の提供を行う。
(9) 介護保険施設の紹介等 介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービス提
供が困難になったと認める場合、利用者が介護保険施設への入所等を希望する場合に
あっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
介護支援専門員は、介護保険施設から退所等しようとする被保険者から依頼があった場合は、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、居宅サービス計画の 作成等、必要な援助を行う。

(利用料及びその他の費用の額)
第8条 事業の利用料は、法定代理受領分は無料、法定代理受領分以外は厚生労働省の定める基準の額とする。
2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名捺印を受けることとする。
3 第9条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
事業所から1キロメートルを増す毎  20円
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び家族に対し交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、次の区域とする。
廿日市市、広島市佐伯区、広島市西区、広島市南区、広島市中区、安芸郡府中町

(衛生管理等)
第10条 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

(緊急時等における対応方法)
第11条 従事者は、居宅介護支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、利用者の居住する市町村、利用者の家族、利用者に係る地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3 定期的に、事故の発生又はその再発の防止について、その協議を行うための会議を開き、及び従業者に対して研修を行う。
4 利用者に対する指定訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情解決)
第13条 事業所は居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」等を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又はその家族の了解を得るものとする。
3 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
4 事業所は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。
5 サービス担当者会議等において個人情報を使用する際には、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(記録の整備)
第15条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 居宅介護支援に係るサービス計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(4) 苦情の内容等に関する記録
(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止の指針を整備し、必要に応じて見直しを行う。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束の禁止)
第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束等の内容、理由、期間等について説明し同意を得たうえで、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第18条 感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定等)
第19条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、次に掲げる措置を講じる。
1 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
2 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(非常災害対策)
第20条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、
非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

(研修)
第21条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおりに設けるものとし、また業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後 3か月以内
2 虐待防止に関する研修 年1回
3 権利擁護に関する研修 年1回
4 認知症ケアに関する研修 年1回
5 介護予防に関する研修 年1回
6 感染症に関する研修 年1回
7 ハラスメント防止に関する研修 年1回

(その他運営についての留意事項)
第22条 この運営規程の概要、従業者、その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項は、見やすい場所に掲示する。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、有限会社 安寿香と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
3 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者を、その運
営に関与させないものとする。

附 則
この規程は、平成13年3月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月 1日から施行する。
この規程は、平成23年3月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月23日から施行する。
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年10月1日から施行する。