あうる介護サービスセンター 運営規程

(事業の目的)
第1条 有限会社 安寿香 が設置するあうる介護サービスセンター(以下、「事業所」という。)において実施する指定訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービスとして市が定めるもの。以下、「訪問型サービス」という。)(以下、「指定訪問介護等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態等にある利用者に対し、指定訪問介護等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護等の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 利用者が可能な限りその者の居宅において生活ができるよう、その状態を踏まえながら身体介護・生活援助等の提供を行うことにより、利用者の日常生活の支援、生活機能の維持又は向上等を目指すものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の居住する市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3 訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関への情報の提供を行う。
4 前3項のほか、「廿日市市、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の基準に関する要綱」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 あうる介護サービスセンター
2 所在地 広島県廿日市市下平良一丁目14番26号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従事者および業務の管理を一元的に行うとともに、指定訪問介護等の実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者 3名(訪問介護員、訪問事業責任者と兼務)
・サービス計画の作成等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議等への出席、利用者に関する情報の共有、地域包括支援センター等との連携に関すること。
・従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・従事者の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3) 訪問事業責任者 3名(常勤 サービス提供責任者と兼務)
   訪問事業責任者は、事業所に対する生活援助特化型訪問サービスの利用の申し込みに係る調整、生活援助員等に対する技術指導、生活援助特化型訪問サービス計画の作成等を行う。
(4) 訪問介護員 5名以上(常勤6名、非常勤1名)
訪問介護員は、サービス計画に基づき指定訪問介護等の提供に当たる。
(5) 生活援助員等 5名以上(常勤兼務6名、非常勤兼務1名)
生活援助員等は、指定生活援助特化型訪問サービスの提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び8月14日から8月16日、12月30日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後17時までとする。
(3) 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問介護の内容)
第6条 提供する指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1) 訪問介護計画の作成
(2) 身体介護に関する内容
(3) 生活援助に関する内容

(指定訪問介護の利用料及びその他の費用の額)
第7条 指定訪問介護の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担割合に応じた額とする。
2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名捺印を受けることとする。
3 第10条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
1キロメートルあたり 20円
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び家族に対し交付するものとする。

(訪問型サービスの内容)
第8条 提供する訪問型サービスの内容は次のとおりとする。
(1) 訪問型サービス計画の作成
(2) 身体介護に関する援助
(3) 生活援助に関する内容

(訪問型サービスの利用料及びその他の費用の額)
第9条 訪問型サービスを提供した場合の利用料の額は、「介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名捺印を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、廿日市市(宮島・吉和地区を除く)、広島市佐伯区、広島市西区とする。

(衛生管理等)
第11条 従業者の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行うものとする。
2 事業所の設備及び備品等について,衛生的な管理に努めなければならない。
3 事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように次に掲げる措置を講じるとともに,必要に応じ医療衛生企画課の助言,指導を求めるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図る。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(緊急時等における対応方法)
第12条 従事者は、指定訪問介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、利用者の居住する市町村、利用者の家族、利用者に係る地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束の禁止)
第14条 身体拘束は禁止する。ただし、切迫性、非代替性、一時性のすべての要件に該当した場合は、多職種協働で計画書を作成し、その内容を利用者及び家族に説明を行い、その内容について利用者及び家族の署名、捺印をもらった上で、期間を決めて実施するものとする。

(苦情処理)
第15条 事業所は、指定訪問介護等の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問介護等に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問介護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」等を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
4 事業所は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。

(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護等の    提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2  事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 
3  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。


(記録の整備)
第18条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 指定訪問介護等に係るサービス計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(4) 苦情の内容等に関する記録
(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は有限会社 安寿香と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成12年12月1日から施行する。
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
この規程は、平成31年10月1日から施行する。
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。