あうるホーム 運営規程
(介護サービス包括型共同生活援助)
(事業の目的)
第1条 有限会社 安寿香が運営するあうるホーム(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの共同生活援助事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援、又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行、及び移行後の定着に必要な援助を、適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
4 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業の実施にあたっては、前4項の他、関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
建物1
(1) 名 称 あうるホーム
(2) 所在地 広島県廿日市市下平良一丁目14番26号
建物2
(1) 名 称 あうるホームフィーカ
(2) 所在地 広島県廿日市市下平良一丁目14番26号-2
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、厚生労働省令で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。
(2) サービス管理責任者 1名
サービス管理責任者は、利用者の共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画等」という。)を作成するとともに、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整等、他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行う。また、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努める。
(3) 世話人 3名以上
世話人は、食事や入浴、排せつ等の介護を行う。食事の提供や生活上の相談など、日常生活を適切に援助する。
(4) 生活支援員 2名以上
生活支援員は、食事の提供や生活上の相談など、日常生活を適切に援助する。
(5) 看護師 1名
看護師は、日常生活におけるケア、服薬確認、病状の相談などを適切に援助する。
(6) 調理員 1名以上
調理員は、利用者に提供する食事の献立を作成し、バランスの取れた食事を提供する
(7) 夜間支援員(夜勤) 4名以上
夜間支援員は、夜間から早朝において、利用者に病状の悪化や急変等があった際の緊急対応を行う。
(入居定員)
第5条 事業所の入居者の定員は以下の通りとする
建物1 あうるホーム 7人
建物2 あうるホームフィーカ 1階4人、2階6人
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1) 営業日 日曜日から土曜日まで
(2) 営業時間 午後4時から午前9時までとする。
(3) サービス提供日 日曜日から土曜日までとする。
(4) サービス提供時間 午前6時から9時、午後4時から8時までとする。この時間以外は、夜勤者が対応する
(5) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(主たる対象者)
第7条 事業所は、事業の主たる対象の障害の種類は、特定しないものとする
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 事業者は、支給決定を受けた障害者がサービスの利用の申込みを行ったときは、利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得る。
2 事業者は、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をする。
(事業の内容)
第9条 事業所で行う共同生活援助の内容は、次のとおりとする。
(1) 共同生活援助計画等の作成
(2) 利用者に対する相談
(3) 食事の提供
(4) 健康管理・金銭管理の援助
(5) 余暇活動の支援
(6) 緊急時の対応
(7) 職場等との連絡調整
(8) 財産管理等の日常生活に必要な援助
(9) 入浴の介助
(10)夜間における支援
(11)一時的に体験的な利用が必要と認められる者に対する前各号に掲げるサービスの提供(以下、「体験的な利用」という。)
(受給資格の確認、契約支給量の報告等)
第10条 事業所は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確認する。サービスを提供するときは、サービスの内容、利用者に提供することを契約したサービスの量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を利用者の受給者証に記載する。
2 前項の契約支給量の総量は、その利用者の支給量を超えないものとする。
3 事業所は、サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告する。
4 前3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
(連絡調整に対する協力)
第11条 事業所は、サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力する。
(サービス提供困難時の対応)
第12条 事業所は、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害福祉サービス事業所等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずる。
(入退居の記録の記載等)
第13条 事業者は、入居又は退居に際しては、当事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載する。
2 事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告する。
(利用者から受領する費用の額等)
第14条 事業者は、サービスを提供した際は、利用者からサービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない共同生活援助を提供した際は、利用者からサービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払いを受けるものとする。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、別紙のとおり費用の支払を利用者から受ける。
4 事業者は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付する。
5 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(入退居)
第15条 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供する。
2 事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努める。
3 事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助を行う。
4 事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(利用者負担額等に係る管理)
第16条 事業所は、利用者(体験的な利用に係る利用者を除く。)が同一の月に事業所が提供する指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活援助等及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
2 事業所は、体験的な利用に係る利用者から依頼を受けた場合は、当該利用者について前項に定める利用者負担額に係る管理を行わなければならない。
(個別支援計画の作成等)
第17条 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をする。
2 アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握する。
3 アセスメントを行うに当たっては、利用者に面接して行う。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得る。
4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成する。この場合において、事業所が提供するサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努める。
5 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対するサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する個別支援計画の原案の内容について意見を求める。
6 サービス管理責任者は、第4項に規定する個別支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
7 サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した際には、個別支援計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付する。
8 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。
9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行う。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10 第1項から第7項までの規定は、第8項に規定する個別支援計画の変更について準用する。
(衛生管理等)
第18条 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第19条 従事者は、の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第20条 事業所は、サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3 定期的に、事故の発生又はその再発の防止について、その協議を行うための会議を開き、及び従業者に対して研修を行う。
4 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情解決)
第21条 事業所はサービスの提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した共同生活援助に関し、市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備、若しくは帳簿書類のその他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した事業に関し、市が行う報告若しくは事業の提供の記録、帳簿書類のその他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した事業に関し、市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して千葉市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第22条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」等を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又はその家族の了解を得るものとする。
3 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
4 事業所は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。
5 サービス担当者会議等において個人情報を使用する際には、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(記録の整備)
第23条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 事業に係るサービス計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(4) 苦情の内容等に関する記録
(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
(虐待防止に関する事項)
第24条 事業所は、事業者の計画に従い、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の定期的な実施
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための責任者の選定及び設置
(4) 成年後見制度の利用支援
(5) 苦情解決体制の整備
(6) その他、虐待の防止等のため必要な措置
(身体拘束の禁止)
第25条 事業所は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
3 事業所は、身体拘束の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第26条 感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第27条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、次に掲げる措置を講じる。
1 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
2 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(非常災害対策)
第28条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、
非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(研修)
第29条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおりに設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後 3か月以内
(2) 虐待防止に関する研修 年1回
(3) 権利擁護に関する研修 年1回
(4) 認知症ケアに関する研修 年1回
(5) 介護予防に関する研修 年1回
(6) 感染症に関する研修 年1回
(7) ハラスメント防止に関する研修 年1回
(利益供与等の禁止)
第30条 事業所は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対してその事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 障害福祉サービス事業者は、一般相談支援事業もしくは特定相談支援事業を行う者もしくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等またはその従業者から、利用者またはその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(職場におけるハラスメントの防止)
第31条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(地域との連携等)
第32条 事業所は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るものとする。
2 事業所は、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けるものとする。
3 事業所は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が事業所を見学する機会を設けるものとする。
4 事業所は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第33条 この運営規程の概要、従業者、その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項は、見やすい場所に掲示する。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、有限会社 安寿香と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
3 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者を、その運営に関与させないものとする。
附則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。